
【この記事の結論】
- 20万円以上:住民税の支払いを「普通徴収」にすればバレない
- 20万円未満:何もしなくて良い
副業をする人が多い時代になった
世の中は自分の好きを仕事にしてる

- YOUTUBEで稼いでいる
- インフルエンサーとして稼いでいる
- ライブコマースで稼いでいる
- ブログ・noteで稼いでいる
- 同人活動で稼いでいる
「好きなことがお金になっていた!」「ネットの情報をマネたら本当に稼げた!」なんて時代です。
「稼いでるけど会社にばれたらマズい…」なんて人もおおいハズ…
今回はあなたに、副業が会社にバレない方法をお教えします!
副業が会社にバレない方法とは?
住民税が高いとバレる
住民税でばれる経路

- あなた:税務署に所得を伝える
- 税務署:市役所に税額通知を送る
- 市役所:会社に住民税の課税通知を送る
- 会社 :経理は住民税が高い事に気づく
会社に副業がバレる原因は、住民税が高くなるからです。
住民税は会社と副業の所得の合算から計算します。
経理は住民税が高い事に気づくと、会社以外の所得があることを疑います。
経理はこうやって気づく
住民税が高いと、このようなカタチで経理にバレます。
バレないようにするには、不自然に住民税が高くならなければ良いわけです。
その手段として、副業の所得が会社に伝えないようにする方法があります。
住民税が高くならないようにする手段
確定申告の際に普通徴収にする

確定申告の際に「住民税に関する事項」という項目を「普通徴収」にすればOKです。
やる事は、「自分で納付」にチェックを入れるだけです。
「普通徴収」にすることで、副業の所得が会社に伝わらなくなります。
普通徴収だと住民税の払い方はこうなる
- 本業(特別徴収):給料から天引き
- 副業(普通徴収):自宅に送られる納付書で払う
普通徴収にすることで、副業の所得にかかる住民税は、自宅に送られる納付書から払うようになります。
副業分の住民税を自分で支払うことで、会社にバレなくなるのです。
なので、確定申告の際に「普通徴収」にして、自分で住民税を払うようにしましょう。
確定申告ってやる必要あるのか?
副業の年間所得が20万円以上なら確定申告が必要
副業の所得を把握しましょう

収入 − 必要経費 = 所得
*年間所得の加算は1月から12月までで計算
- 年間20万円以上:確定申告が必要
- 年間20万円未満:申告不要
年間所得が20万円未満なら申告不要
副業での年間所得が20万円以上のある場合は、確定申告をする必要があります。
もしあなたが副業で20万円の売上があり、その売上を作るための費用が10万円かかったとします。
その場合、所得は10万円ということになり、年間所得は20万円以下なので、申告は不要となります。
副業がバレるパターン
役所のミスでバレる

「普通徴収で申請しただろおおお!」
役所のミスで普通徴収になってない場合があります。
実は、よくある事らしいです。役所とはいえ働いてる人は、人間なのでミスは起こるってことです…
絶対にバレたくない人は、役所に電話で「会社にばれたくないから絶対に普通徴収にして!」と念を押すと良いでしょう。
副業が給与所得だとバレる

「マヌケすぎる…」
副業がバイト・パートなどの給与所得だと即バレます。
「普通徴収」にできないので、強制的に会社と副業の給与所得の合算で住民税が確定します。
給与所得の副業だと、100%住民税が高くなるのでバレやすいです。
副業が会社にバレても問題ない
バレた際のデメリットは少ない
会社は簡単にクビにできません

会社が副業を禁止してる場合が多いですが、副業がバレてもあまりデメリットはありません。
副業がバレても会社は簡単にクビにできません。リアルな話、厳重注意で終わりです。
そもそも副業禁止っていう法律はないので、「クビだ!」と言われても労働基準監督署に訴えれば勝ちます。
急に「不当な解雇で収入がゼロに…」なんて心配はする必要ありません。
でも公務員だけは、法律で副業を禁止されてるので注意です。
減給されたとしても5千円ほど

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
1日あたりの賃金が1万円(月給30万円)の場合、その半額なので5千円が減給の限度額になります。
1回の減給あたりMAXが5千円です。
また、減給の総額のMAXが総額の10%を越えてはいけない決まりがあるので、月給30万円の場合はMAXで減給されても27万円は保証されます。
バレた際のメリット
クビにされたら30日分の賃金GET

- 解雇予告
少なくとも30日以上前に解雇の予告をする - 解雇予告手当
予告解雇をしないときは解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う - ①と②を足して30日分以上ある
予告なしで「クビだ!」と言われて翌日から会社に行かなくなった場合、働かなくても最低30日分の賃金を受け取れます。
クビにされたらハロワから助成金を即受け取れる

仮にクビにされても”会社都合の退職”となるので、即ハローワークから助成金が受け取れます。
”自己都合の退職”は助成金を受け取れるのは3カ月後です。
結構な額の助成金が貰えるので、安心して転職活動に励めるというわけです。
そもそも副業の許可を貰えばいいって話でもある

許可を貰えば副業OKの会社も多い
労働者は、以下の事項を守らなければならない。
- 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
厚生労働省が定める「モデル就業規則」をそのまま使っている会社では、許可なく副業をしてはいけません。
就業規則は会社と労働者のルールです。
許可なく副業をした場合は、厳重注意や減給があるかもしれませんね。
最近は許可を貰えば副業OKな会社が増えてきています。心配なら許可を貰えばOKです。
厚生労働省:モデル就業規定について
まとめ

バレてもノーダメや!副業しようぜ!
副業の所得が20万円以上なら
- 確定申告の際に普通徴収にする
- 役所に「絶対に普通徴収にして!」と念を押すと100%バレない
副業の所得が20万円未満
- 確定申告をする必要がないからバレない
副業の所得が20万円未満なら何もしなくてOK!20万円以上なら「普通徴収」です!
最近では副業を認める会社も多いので、心配な方は許可を貰っちゃいましょう。
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